新築物件の固定資産税はどれくらいかかる?坪数に応じた減免制度も紹介します!

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新築住宅を購入した後、毎年支払うことになるのが固定資産税です。
毎年どのくらいの金額を支払うことになるのか気になる方も多いかと思います。
そこで今回は、固定資産税の平均額や減免制度について解説します。

□固定資産税とは?

固定資産税は土地や家屋などの不動産を所有する場合に課される税金のことで、毎年支払う必要があります。
一戸建ての場合は、家屋と土地それぞれに固定資産税が課され、一戸建てを所有する方の固定資産税の平均額は10~15万円と言われています。

固定資産税の税率は1.4%であることが多いですが、税率が異なる地域もあるので気になる方は自分の地域の税率を調べておくのも良いかもしれません。

家屋については、年数が経つとそれに伴い固定資産税は減額されます。
建物は経年劣化していくため、年数を経るほど建物自体の価値が減っていくからです。
木造の一戸建てなら22年、鉄筋コンクリートの一戸建てなら50年をかけて価値が減少するようになっています。
ただ、価値が大幅に減ったからといって固定資産税額が0円になることはないので注意しましょう。

□固定資産税の減免制度とは?

新築住宅の場合、坪数が120平方メートルまでの部分の固定資産税が3年または5年間半額になるという制度があります。
例えば、延床面積が150平方メートルの住宅であれば120平方メートルの部分の固定資産税が減額され、残りの30平方メートルの部分は減額されません。

以上の減免制度と家屋の固定資産税評価額の目安が建築工事費用の50~60%であることを踏まえ、実際に固定資産税を計算してみましょう。

ここでは、延床面積が150平方メートルで建築工事費用が2000万円のケースを考えます。
この場合固定資産税評価額はおよそ1200万円になります。
そして税率を1.4%とすれば、毎年の固定資産税の税額は168000円と計算されます。
一方、最初の3年は減免制度が適用されるため100800円の支払いで済みます。

実際に税額を計算してみると、減免制度の恩恵がよく分かるのではないでしょうか。
3階建て以上で耐火構造になっている家屋、あるいは認定長期優良住宅には減免制度が5年間適用され、これらに当てはまらない住宅には3年間減免されます。

□まとめ

今回は、固定資産税について主に見てきました。
固定資産税のおおよその額を知り、マイホーム購入後の資金計画について今一度考えてみましょう。
当社は函館市周辺で注文住宅の施工を中心に承っております。
ぜひ気軽にお問い合わせください。